◆遺言入門◆
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時代の流れを読み解くキーワードは、『自己責任』、『自己決定』。 つまり、行政・役所に多くを期待できる時代は終わり、あなたがあなたの責任であなたの想いと決定を迫られる時代がやってきました。人生の最終章の過ごし方のシナリオも、生きることは楽しくても、死を無意味ととらえると、死に向かうプロセスに意義を見出せず、苦しい作業・晩年に追いやられてしまいます。 人生の最終章からエンディングまでの自分の物語を描けると、未知な世界が明らかになり、介護される自分の姿と私の死を肯定的に受け止めることができます。 しかし、それは簡単なことではありません。 晩年をどこで暮らすか?お金をどう工面するか?誰に、どんな介護を受けるか?どんなふうに「終わる」か?すべてがあなたの想いと選択によって創られる時代です。悩んであなたの最終章の物語を描いてみませんか。 |
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遺言を書くことは、勇気が必要です。なぜなら、自分と真正面から向き合わなければならないからです。また、遺言の内容を考えることにより、多くのことが見えてきます。 一人の人間の行きつく到着点『何が遺せるか?』、『何を伝えられるか?』が明らかになるからです。そして、遺言の目指すところは、それぞれの想いを、次の世代に公正に伝えることにあります。 |
遺言作成の流れ
あなたと遺言の内容の具体的な打合せ |
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第一に、相続関係者に実印を頼まなくてもすむ |
第二に、公正な後継者を安心して確保し指定できる |
第三に、効率的な財産分割を計画できる |
第四に、相続を争族にしないために あなたの想いを伝えることができる |
![]() 公証役場と矢田事務所の事前打合せ |
[遺言案と下記の書類を矢田事務所が公証役場へ提出する] |
・登記簿謄本、固定資産の名寄せ、有価証券・定期預貯金証書等のコピー |
・あなたの戸籍謄本と印鑑証明書 |
・遺言で相続する者の戸籍謄本と住民票 |
![]() 公証役場で、遺言書の確認・完了交付・保管 |
[作成手続] |
あなたと司法書士矢田事務所が、一緒に公証役場に行き、 |
事前の打合せどおりの遺言を公証人が読み上げてくれ、サイン・実印押印して完了 |
[遺言書の交付] 公正証書遺言原本は、あなたが100歳以上になるまで保管されます |
公正証書遺言正本 ……… あなた本人が保管 |
公正証書遺言謄本(2通)……… 遺言により財産を取得する相続人が保管 遺言執行者となる司法書士事務所が保管 |
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【参考】遺言は、いつでも必要に応じて変更・追加も可能です。公正証書遺言書は失くしても、再交付されます。
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