◆相続手続◆
○○○○が死亡し、相続が開始した。 分割協議書に実印がもらえるだろうか。 はて実印を押してもらえない。 実印押し料はいくらぐらいだろうか。 こんな悩みが現実にあります。 相続問題は、決着がつくまで、日常生活で尾を引きます。 さてどうしたらいいか? まず第一に、相続の流れを知るところから始まります。 流れが理解できたら、不安は半減されます。 そしていっしょに十分な対策を考えることに尽きます。 |
相続の流れ
相続の発生(○○○○死亡) 葬儀の終了
@ | 金融機関へ、被相続人(死亡者)名義の預貯金等通帳について、死亡の届出をする | |
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被相続人の財産について明細の収集
@ | 被相続人(死亡者)名義の預貯金・有価証券等について、内容を明確にする |
A |
不動産については、市役所の税務課で『固定資産の名寄せ』という不動産の一覧表を交付してもらい、さらに被相続人の権利書を確認する ※権利書は、名義人が死亡すると、権利書の効力が失われます。 |
B |
債務(借金や支払いの必要なもの)に関する資料を、可能な限り集める |
C |
必要があれば、財産目録に相当する『財産の一覧表』を作成する |
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相続の放棄と遺言の存在
相続人の特定
第一順位の相続人 (配偶者及び子がいる場合) |
配偶者及び子ども 但し、被相続人(死亡者)の子どもが先に死亡している場合は、その孫 |
第二順位の相続人 (被相続人に子どもがいない場合) |
配偶者及び被相続人(死亡者)の父母あるいは祖父母 |
第三順位の相続人 (被相続人に子ども及び 父母等の尊属がいない場合) |
配偶者及び被相続人(死亡者)の兄弟姉妹 但し、被相続人(死亡者)の兄弟姉妹が先に死亡している場合は、その甥および姪 |
【注意】被相続人(死亡者)に、子どもがいない場合は、誰が相続人なのか、 相続人を特定することが先決ですので、当事務所に電話にてお問い合わせください |
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必要書類の収集
遺産分割協議 (話し合い)
遺産分割協議書の作成 及びサイン・押印
@ | 遺産分割協議がまとまったら、当事務所(矢田事務所)に、遺産分割協議書の作成を依頼 |
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A |
当事務所で作成した遺産分割協議書に、相続人全員のサインと実印の押印をもらう 【注意】遺産分割協議書は、一人でも実印がもらえないと、相続手続きができません |
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まず第1に、不動産の名義変更の手続き
@ | 遺産分割協議書に、相続人全員からサインと実印の押印をもらえたら、 当事務所へ郵送で送付する 分割協議書が当事務所に届き次第、法務局へ相続登記の代理申請される |
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相続登記の費用は、法務局へ納付する登録免許税と司法書士の手続費用です ・登録免許税・・・固定資産評価額の4/1000 ・手続費用・・・1件につき金6万円程度 |
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A |
相続登記完了後、権利書に相当する登記識別情報が交付される |
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第2に、預貯金・有価証券の名義変更の手続き
@ | 当事務所から交付を受けた『相続関係書類』(※2)一式を、金融機関及び証券会社に提示して、預貯金の払出し及び株等の名義変更をする (※2)『相続関係書類』・・・遺産分割協議書と印鑑証明書・戸籍謄本等が製本されたもの |
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【注意】金融機関等へ提示した『相続関係書類』一式は、原本を必ず返却してもらい、 後々まで大切に保管する |
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相続税の基本入門
(番外編)