司法書士 矢田事務所

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◆成年後見業務◆

成年後見制度とは?

 成年後見制度は、精神上の障害で判断能力が不十分な人に後見人などをつけて
本人の生活を法律的に支援サポートする制度です。


具体的には、知的障害や精神障害、認知症など判断能力が不十分な人が
不利益を受けないようにするのです。

たとえば、高齢者や知的障害者で判断能力が十分なければ、財産を適切に管理
したり、自分に合った福祉サービスを選ぶことが難しくなります。

悪い人に財産をだまし取られたり、質の悪い福祉サービスを提供されていたりしていてもわからないことが多いのです。 

このような場合に、後見人等が財産を適切に管理したり、本人が適切なサービスの提供を受けているかをチェックしたりする制度です。 

成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があります。


    法定後見とは
すでに判断能力の衰えてしまった人を、家庭裁判所が選任した成年後見人等が支援する制度です。法定後見には、判断能力の程度により、「後見」「保佐」「補助」の3種類あります。
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   任意後見とは 
将来、判断能力の衰えた時に備えて、元気なときにあらかじめ、支援してくれる人(必要であれば専門家)と支援される事務の内容を決めておく制度です。                     
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