司法書士 矢田事務所

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任意後見


<将来に備えて準備しておく制度>

 任意後見制度は、本人の判断能力が十分ある状態のときに、将来の判断能力が低下したときに備えて、あらかじめ信頼できる代理人(必要であれば専門家)と、支援される事務の内容を決めておく制度です。 

具体的には、自分が信頼できる人と、自分が判断能力の不十分になったときに支援してもらう契約を結んでおくのです。この契約は公正証書で結んでおかなければなりません。 

任意後見の業務が開始するのは、本人の判断能力が不十分になり、家庭裁判所が任意後見監督人を選任してからになります。 

任意後見監督人は、任意後見人の職務が適切に行われているかをチェックするのが仕事です。


【任意後見制度の構造】


 本人
 
 家庭裁判所
   
 
任意後見人
   
任意後見
監督人



【任意後見制度の流れ】

任意後見契約(代理人契約)の締結  

    
判断状況の不十分な始まり

後見監督人選任の申立て

家裁による後見監督人の決定により監督業務の開始

任意後見人による業務の始まり  

                                                                           


【任意後見制度 Q&A】

 

≪代理人(任意後見人)はどんな人がなる?≫ 

  代理人(任意後見人)は任意後見契約の受任者であり、
 任意後見人の予定者であります。
 代理人(任意後見人)になるのに特別な資格は必要ありません。本人が信頼できる人、
 例えば配偶者や子供などの親族でもかまいませんし、司法書士等の法律家や
 社会福祉士などの福祉の専門家でもかまいません。 

≪任意後見人の職務と報酬?≫ 

 @職務内容は、財産管理と身上監護が基本です。
  後見事務は、法律行為が原則で、介護などの事実行為は含まれません。 

 その範囲は、本人と任意後見人候補者との契約によって、自由に定めることが
 できますが、公正証書で結んでおかなければなりません。 

 A任意後見人の報酬は、契約で定めておき、本人の財産から支出します。
  後見の費用についても、本人の財産からの支出となります。 

≪任意後見監督人は誰がなるの?≫ 

 家庭裁判所の裁量で選任されますが、司法書士等の法律家や社会福祉士などの
 福祉の専門家が指定される場合が多いようです。 

≪任意後見監督人の職務と報酬?≫ 

 @職務内容は、任意後見人の後見事務が適切に行われているかを監督するのが主です。
  その他、任意後見人の後見事務について家庭裁判所に報告したり、任意後見人の
  事務が不適切である場合には解任を請求したりもできます。 

 A任意後見監督人の報酬は、家庭裁判所が審判で決め、本人の財産から支出します。
  監督の費用についても、本人の財産から支出します。
                                                                                  
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