任意後見
<将来に備えて準備しておく制度>
任意後見制度は、本人の判断能力が十分ある状態のときに、将来の判断能力が低下したときに備えて、あらかじめ信頼できる代理人(必要であれば専門家)と、支援される事務の内容を決めておく制度です。
具体的には、自分が信頼できる人と、自分が判断能力の不十分になったときに支援してもらう契約を結んでおくのです。この契約は公正証書で結んでおかなければなりません。 任意後見の業務が開始するのは、本人の判断能力が不十分になり、家庭裁判所が任意後見監督人を選任してからになります。 任意後見監督人は、任意後見人の職務が適切に行われているかをチェックするのが仕事です。 |
【任意後見制度の構造】
![]() 本人 |
![]() 家庭裁判所 |
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![]() 任意後見人 |
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![]() 任意後見 監督人 |
任意後見契約(代理人契約)の締結 | ||
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後見監督人選任の申立て![]() 家裁による後見監督人の決定により監督業務の開始 ![]() 任意後見人による業務の始まり |
【任意後見制度 Q&A】
≪代理人(任意後見人)はどんな人がなる?≫ 代理人(任意後見人)は任意後見契約の受任者であり、 ≪任意後見人の職務と報酬?≫ @職務内容は、財産管理と身上監護が基本です。 その範囲は、本人と任意後見人候補者との契約によって、自由に定めることが A任意後見人の報酬は、契約で定めておき、本人の財産から支出します。 ≪任意後見監督人は誰がなるの?≫ 家庭裁判所の裁量で選任されますが、司法書士等の法律家や社会福祉士などの ≪任意後見監督人の職務と報酬?≫ @職務内容は、任意後見人の後見事務が適切に行われているかを監督するのが主です。 監督の費用についても、本人の財産から支出します。 |